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こども DX 推進に向けた医療機関等に
おけるマイナンバーカード利活用推進事業

FAQ

  • こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業とは何でしょうか?

    都内に開設する医療機関・薬局の皆様が、マイナンバーカードを医療費助成(公費負担医療及び地方単独医療費助成)の受給者証として利用可能とするPMH接続に係るレセプトコンピューターの改修を行った場合、国(社会保険診療報酬支払基金)の補助額に追加して補助金を交付する事業です。

    詳細は事業概要をご参照ください。

  • 本補助金の交付条件は何でしょうか?

    次の①・②が条件となります。
    ①医療費助成の受給者証について、マイナンバーカードによる資格確認を実施するためのレセプトコンピュータ改修を完了していること。
    ②国(社会保険診療報酬支払基金)の補助事業である「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金」の交付決定を受けていること。

  • 事業名に「こどもDX推進」とありますが、小児科だけが本事業の対象でしょうか?

    本事業は小児科に限らず全ての保険利用機関を対象としております。取り扱いのある医療費助成制度の種類や子供の患者の有無も問いません。

  • 国(社会保険診療報酬支払基金)が実施する「医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業」の補助金の情報はどこから確認ができますか。

  • 国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金申請(医療機関等向け総合ポータルサイト)へのお問合せ先を教えてください。

    オンライン資格確認等コールセンター
    0800-080-4583(通話無料)
    月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
    土曜日(祝日を除く)8:00~16:00

  • 申請方法について教えてください。

    公費負担医療や地方単独医療費助成のオンライン資格確認を実施できるためのレセプトコンピューターの改修完了後、国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金に申請いただき、国の交付決定後に都へjGrantsを用いて申請していただきます。

    詳細は申請方法・スケジュールをご参照ください。

  • GビズIDの取得方法がわかりません。

    以下ホームページをご参照のうえ、ご不明な点等ありましたら以下お問い合わせまでお問い合わせください。

    GビズID公式サイト

    GビズID公式サイト(よくある質問)

    GビズIDに関するお問い合わせ

    GビズID ヘルプデスク0570-023-797

  • 申請時に必要な「領収書内訳書」とは何でしょうか?

    国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金の申請時に必要となる書類です。都の補助金を申請するには、この領収書内訳書に「レセプトコンピューター関係(PMH)」という項目で、補助対象金額が記載されている必要があります。
    なお、国(社会保険診療報酬支払基金)へ「領収書内訳書」の代わりに「契約書または見積書に記載された金額の内訳について記載した書類」を提出された場合には、国(社会保険診療報酬支払基金)へ提出した書類ではなく、「領収書内訳書」を別途ご用意のうえご提出ください。
    「領収書内訳書」の様式は以下ページの「6.助成金申請に必要な書類」の「2 領収書内訳書」か らダウンロードしてください。
    医療費助成のオンライン資格確認・マイナ診察券に係る助成金について(基金ホームページ)

  • 補助金はいつ支払われますか。

    申請後、不備等なければ、2か月~3か月程度を見込んでおります。

  • レセコン改修完了後、いつから使用することが可能でしょうか?

    医療機関様のレセコン改修に加え、自治体の医療費助成システムがPMHに接続されることで、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証として利用可能となります。
    都内では東京都(難病・小児慢性・精神通院等)、調布市(こども・ひとり親)、瑞穂町(こども・障がい・ひとり親)、日の出町(こども・障がい・ひとり親)、奥多摩町(こども)においてPMH接続が完了しており、その他の自治体につきましても順次導入が進む予定です。
    東京都のPMHに関する取組の詳細は以下もご参照ください。
    母子保健オンラインサービス(PMH)(東京都デジタルサービス局)

  • 令和6年度に国(社会保険診療報酬支払基金)の交付決定を受けましたが、都の申請には間に合いませんでした。今年度の申請は可能でしょうか?​

    令和6年度に国(社会保険診療報酬支払基金)の交付決定を受け、本補助金の申請を行っていない場合は、今年度申請いただくことが可能です。​
    ただし、令和6年度に国(社会保険診療報酬支払基金)に「領収書」と「領収書内訳書」に代わる書類として「見積書」「契約書」「発注書」等を提出された場合、国(社会保険診療報酬支払基金)に提出した書類ではなく、「領収書」と「領収書内訳書」を別途ご用意のうえご提出ください。​
    また、令和6年度に東京都保健医療局又は福祉局から、「難病、小児慢性特定疾病及び自立支援医療(精神通院医療)医療費助成に係るオンライン資格確認のための医療機関システム改修等事業(厚生労働省補助)」の補助金の交付を受けた場合は、対象外となりますのでご注意ください。​

その他のお問い合わせについては
下記フォームからお願いいたします。

お電話でのお問い合わせ

東京都マイナンバーカード
利活用推進事業事務局

0120-905-122

土日祝日・年末年始を除く9時~17時